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プライバシーポリシー

Rind税理士法人は個人情報の保護に努めます

 Rind税理士法人(以下、「当法人」といいます。)は、個人情報の保護に関する法律その他の法令を遵守し、ご依頼人様の個人情報の重要性に鑑み、当法人が取得・管理しているご依頼人様の個人情報を以下の方針に基づき適正に取り扱い、個人情報の保護に努めます。

1. 法令等の遵守

 当法人は「個人情報の保護に関する法律」、その他個人情報の取り扱いについて定められた法令、関係省庁のガイドライン、その他業務に必要な法令等を遵守いたします。

2. 個人情報の取得・利用

当法人は業務を遂行する上で、ご依頼人様の氏名・住所・電話番号・生年月日等の個人情報を取得させていただいております。 当法人は、取得した個人情報をご依頼いただいた書類作成、手続代行及び相談業務に必要な範囲内に限り利用します。 当法人は、ご依頼人様の事前の同意がある場合、又は法令により許可される場合でない限り、上記利用目的達成に必要な範囲を超えて、ご依頼人の個人情報を利用いたしません。また、当法人は業務上知りえた個人情報を正当な事由がない限り秘密にすることを誓約いたします。

3. 個人情報の管理

当法人では、個人情報管理責任者を置き、個人情報の漏洩、滅失又は毀損を防止するために、必要な措置を講じ、ご依頼人様の個人情報を適切に管理いたします。 また、当法人は、ご依頼人様の個人情報の取り扱いに関して、従業員に対して適切な監督を行います。

4. 個人情報の第三者への提供

当法人は、ご依頼人様の事前の同意がある場合、利用目的達成に必要な場合又は法令により許可される場合でない限り、ご依頼人様の個人情報を第三者に提供いたしません。

5. 個人情報の開示、訂正、利用停止等

ご依頼人様が、ご自身の個人情報の利用目的の通知・開示・訂正・利用停止等を希望される場合、下記連絡先までご連絡下さいますようお願いいたします。  当法人は、ご依頼人様ご本人からのお求めであることを確認させていただいた上、これに応じるものといたします。

中小M&Aガイドライン遵守宣言

 Rind税理士法人(以下、「当法人」といいます。)は、登録M&A支援機関として中小企業庁が定める「中小M&Aガイドライン」に記載されている事項について遵守いたします。当社との契約の締結について、業務形態の実態に合致したFA契約あるいは紹介又は仲介契約を締結し、契約締結前にご依頼者に対し当該契約に係る重要な事項について明確な説明を行い納得を得ます。

1. 以下の点は重要な点となるため説明を行います。

(1) 一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言するFAの違いと、譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する紹介(仲介)者のそれぞれの特徴
(2)提供する業務の範囲・内容
(3)手数料に関する事項(算定基準、金額、支払時期等)
(4)秘密保持に関する事項(秘密保持の対象となる事実、士業等専門家等に対する秘密保持義務の一部解除等)
(5)専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)
(6)テール条項(テール期間、対象となるM&A等)
(7)契約期間
(8)当該契約の中途解約に関する事項

2. 最終契約の締結について、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。

3. クロージングについて、クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。

4. 専任条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

(1)依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を当社に対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。
(2)専任条項は、契約期間を最長でも6か月~1年以内を目安として定めます。
(3)依頼者が任意の時点で契約を中途解約できることを明記する条項を設けます。

5. テール条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

(1)テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。
(2)テール条項の対象は、あくまで当該M&A専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定します。

6. 紹介(仲介)業務を行う場合、特に以下の点を遵守して、行動します。

(1)紹介(仲介)契約締結前に、譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と紹介(仲介)契約を締結する仲介者であるということ(特に、仲介契約において、両当事者から手数料を受領することが定められている場合には、その旨)を、両当事者に伝えます。
(2)紹介(仲介)契約締結に当たり、予め、両当事者間において利益相反のおそれがあるものと想定される事項について、各当事者に対し、明示的に説明を行います。また、別途、両当事者間における利益相反のおそれがある事項(一方当事者にとってのみ有利又は不利な情報を含む。)を認識した場合には、この点に関する情報を、各当事者に対し、適時に明示的に開示します。
(3)確定的なバリュエーションを実施せず、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。
(4)参考資料として自ら簡易に算定(簡易評価)した、概算額・暫定額としてのバリュエーションの結果を両当事者に示す場合には、以下の点を両当事者に対して明示します。

上記の他、中小M&Aガイドラインの趣旨に則った行動をします。

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